公的研究費の適正管理?不正防止

公立大学法人和歌山県立医科大学では、公的研究費の適正な運営?管理を実施するために、「和歌山県立医科大学における公的研究費の不正防止基本方針」及び「和歌山県立医科大学における公的研究費不正防止計画」を定め、公的研究費の不正使用防止に取り組んでいます。

1 関係法規

2 適正管理?不正防止体制

(1)「研究機関における公的研究費の管理?監査のガイドライン(実施基準)
(平成26年2月18日改正文部科学大臣決定)」に基づく体制について

  1. 科学研究費補助金等の運営?管理に係る責任者について
    • 最高管理責任者(理事長)    
      不正防止対策の基本方針を策定?周知するとともに、それらを実施するために必要な措置を講じる。また、統括管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って公的研究費の運営?管理が行えるよう、適切にリーダーシップを発揮する。
    • 統括管理責任者(副理事長)    
      最高管理責任者を補佐し、公的研究費の運営?管理について大学全体を統括する実質的な責任と 権限を持つ。
    • コンプライアンス推進責任者(医学部長、保健看護学部長、薬学部長、助産学専攻科長、事務局長(なお、病院長が実施を承認した研究については、病院長。))    
      統括管理責任者の指示の下、
      1. 自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を統括管理責任者に報告する。
      2. 不正防止を図るため、部局等内公的研究費の運営?管理に関わる全ての構成員(以下「構成員」という。)及びその他教員に対し、コンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する。
      3. 自己の管理監督又は指導する部局とおいて、構成員が適切に公的研究費を管理?執行を行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。
      4. コンプライアンス推進責任者は、役割の実効性を確保するため、所属長等をコンプライアンス推進副責任者に任命する。
    • コンプライアンス推進副責任者(所属長等)PDFファイル
      管轄する所属等におけるコンプライアンス教育の責任者として、構成員を把握?管理し、コンプライアンス教育の受講管理を行う。また、構成員全員から誓約書を徴収し、コンプライアンス推進責任者に提出する。
  2. 事務処理手続き、使用ルールに関する相談窓口について
    事務局研究推進課 電話:073-441-0844
  3. 不正防止に関する相談窓口(不正防止推進部署)
    事務局研究推進課 電話:073-441-0801 Eメール:kikaku-r@wakayama-med.ac.jp
  4. 不正行為に関する通報(告発)?相談窓口について
    研究推進課(管理棟1階) 電話:073-441-0801 FAX:073-441-0713
    Eメール:rfusei@wakayama-med.ac.jp
    書面又は面会の方法でも受け付け

(2)内部監査体制の強化

平成22年4月監査室を設置。平成24年4月に危機対策室に移行し、定期的な内部監査のほか、以下の業務を実施します。

  1. 全ての教室を対象とした納品物品確認の無通告検査
  2. 謝金の事実確認を目的とした研究補助者の勤務実態把握のための無通告検査
  3. 旅費の事実確認を目的とした用務内容?宿泊等の確認及び出勤簿との照合のための無通告検査
  4. 科研費等の不正行為の通報窓口
    科学研究費補助金等の公的研究費について、下記の内部監査を実施しています。
    ア 定期監査
    文部科学省等の研究機関の公的研究費の管理?監査の実施基準に基づく監査
    ?通常監査
    収支簿の確認、証拠書類の確認、物品発注?検収体制の確認等
    ?特別監査
    設備備品の設置状況及び稼働状況、業者に対する取引内容の確認等
    イ 臨時監査
    理事長が特に命じた事項についての監査

(3)物品の検収体制について

公的研究費の不正行為を防止するため、平成22年4月に物品検収所を設置しました。

3 物品検収

公的研究費の不正行為を防止するため、物品検収所で納品された物品の検収を徹底しています。

4 その他の取り組み

(1)ルールの明確化と周知徹底

学内教職員を対象とした「研究費の取扱いに関する説明会」の開催(毎年)

(2)業者を対象とした「不正防止に関する説明会」の開催(平成23年度~)

(3)関係者の意識向上

  • 構成員に誓約書の提出を義務付ける。
  • コンプライアンス研修の開催

(4)情報発信?共有化の推進

(5)科学研究費補助金の取り扱いに関する規程

5 事業者説明

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