カリキュラム専門部会
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平成18年7月1日 和医大教研開セ要項第2号
【趣旨】
第1条 | この要項は、和歌山県立医科大学教育研究開発センター部会規程〔(平成18年和医大教研開規程第2号)以下「センター部会規程」という。〕第3条第4項の規定に基づき、和歌山県立医科大学教育研究開発センターのカリキュラム専門部会における医学部委員会及び保健看護学部委員会の組織、運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
【審議事項】
第2条 | 医学部委員会及び保健看護学部委員会は、医学部及び保健看護学部における次の事項を審議し、和歌山県立医科大学教育研究開発センターカリキュラム専門部会長に意見を具申する。
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【委員】
第3条 |
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【委員長】
第4条 |
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【会議】
第5条 |
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【学生の参画】
第6条 | 各委員会の委員長は,必要があると認める場合は,カリキュラム策定のため,当該委員会に学生委員として学生の代表者の出席を求め,意見を聴くことができる。 |
【庶務等】
第7条 | 委員会の庶務は、医学部委員会にあっては、事務局学生課、保健看護学部委員会にあっては、保健看護学部事務室において処理する。 |
【補則】
第8条 | この要項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。 |
※経過措置: 当分の間、保健看護学部委員会における審議については、この要項にかかわらず、保健看護学部教務学生委員会規程(平成16年4月1日和医大規程第96号)で規定された保健看護学部教務学生委員会の審議をもって替えるものとする。
附則:この要項は、平成25年5月28日から施行する。
【趣旨】
第1条 | この細則は,和歌山県立医科大学教育研究開発センターのカリキュラム専門 部会における医学部委員会及び保健看護学部委員会運営要項第6条における医学部学生委員に関し,必要な事項を定めるものとする。 |
【学生の参画】
第2条 | 学生委員は,医学部委員会の委員長の求めにより委員会に出席し,学生を代表しカリキュラムに対して意見を述べるとともにカリキュラム作成に参画する。 |
【学生の選出】
第3条 | 学生委員は,2名とし,和歌山県立医科大学医学部学生自治会の代議員会において毎年度選出する。 |
附則:この要項は、平成25年5月28日から施行する。