診療科?中央部門のご案内
受託病理解剖について
受託病理解剖(学外の病院等から病理解剖を依頼する場合)について
(「和歌山県立医科大学?病理解剖の手引き」抜粋)
和歌山県立医科大学附属病院以外の病院で亡くなった患者さんを、和歌山県立医科大学の病理解剖室で病理解剖する場合は、和歌山県立医科大学?受託病理解剖実施要綱(別紙 4)に則り行われ、以下の手続きが必要です。
1)病理解剖に関するご遺族の承諾の取得および手続きは、該当病院の責任で行って下さい。
2)病理解剖の受付手続きは以下です。
- 受付窓口:人体病理学教室(病理診断科)に申し込んで下さい。
073-447-2300 内線:2414(附属病院病理診断室) - 受付時間: 平日(月曜日~金曜日)9時より15時まで(時間外受付はありません。)
ただし、学内の事情によりお受けできない場合があります。 - 病理解剖開始前に必要な提出書類
以下の書類を人体病理学教室(病理診断科)に提出してください。
i) 病理解剖依頼書(別紙5)(原本と写の各1通)
ii) 死亡診断書(写1通)
iii) 病理解剖に関する遺族の同意書(承諾書)(該当病院の書式)(写2通)
iv) 臨床経過記録書1通
v) 医療事故調査制度に基づく病理解剖申請書(別紙7)(医療事故調査制度に基づく病理解剖の場合)ⅵ) 受託病理解剖の臨床病理カンファレンス(CPC)依頼書(別紙8)1通
3) 受付終了後の手続きは以下です。
- ご遺体の和歌山県立医科大学解剖室への搬入と搬出は依頼病院の責任で行って下さい。
- 病理解剖には主治医あるいはその代理医の立ち合いが必要で、以下の事項を行っていただきます。
i) 臨床経過および検索希望内容の説明
ii) 病理解剖所見の記録
iii) その他、病理解剖の補助など、病理医の指示する事項 - 受託病理解剖契約の締結(大学(研究推進課)から契約書を提示します。)
4) 後日、必要な書類と支払い
- 病理解剖料: 契約で定める病理解剖料を納入して下さい。
受託病理解剖実施要綱(別紙 4)
(趣旨)
第1条 和歌山県立医科大学において受託する病理解剖は、死体解剖保存法に定めのあるもののほか、この要綱の定めるところによる。 (受託の基準)
第2条 受託病理解剖は本来の大学および附属病院の業務支障を生じるおそれがなく、かつ、以下の条件のいずれかに相当するものを受けることができる。
- 医療?教育?研究において、有意義であると認められる症例
- 医療事故調査制度に基づき、依頼された症例
(受託手続)
第3条 病理解剖を依頼する場合には、病理解剖依頼書を和歌山県立医科大学理事長に提出しなければならない。(別紙5)
第4条 和歌山県立医科大学の「病理解剖の手引き」、「病理解剖についての説明書」および「病理解剖に関する遺族の同意書(承諾書)」の内容に準じて、病理解剖に関わる以下の事項を依頼者の責任で行わなければならない。
- ご遺族への病理解剖の説明 (和歌山県立医科大学で行うことを含めること)
- ご遺族からの病理解剖の承諾の取得
- その他、和歌山県立医科大学が定める病理解剖に関する諸手続き
(病理解剖診断の報告)
第5条 病理解剖終了後、担当の人体病理学教室(病理診断科)教授、あるいは病理学教室教授は病理解剖診断報告書を出来る限り早急に依頼者に送付するものとする。
(病理解剖料金)
第6条 依頼者は、病理解剖診断報告受領後、大学からの請求に基づき病理解剖委託料(一体につき270,000 円(うち消費税及び地方消費税の額金 24,545 円))を直ちに本大学に納付しなければならない。
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